親への送金の贈与税の判定について
部活などの宿泊費担当なのでホテルを予約し、それをまとめて親のカードで支払ったのですが、そのためにみんなから集めた集金が110万円を超えました。
この金額を一旦自分の口座に入れて親の口座に送金した場合に贈与税と判定されることはありますでしょうか。
税理士の回答

実費精算の確証があれば贈与認定にはなりません。
ありがとうございます!安心しました
本投稿は、2024年07月04日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。