夫婦間で1053万円の口座間移動をしました
夫の口座から妻の口座に複数回に分けて1053万円を3ヶ月前に移動しました。家計の管理を妻に任せている為です。しかし、贈与になる可能性があると知り、夫の口座に戻そうと思っています。その際、贈与税はどうなるのでしょうか。
もし夫の口座に戻した場合、資金を移動した2回分の贈与税が必要になる可能性はありますか。
もっとよく考えて行動すれば良かったと後悔しています。どうぞ宜しくおねがいします。
税理士の回答
贈与は「あげますもらいます」という双方の意思により成立しますから、単に口座間移動をしただけでは贈与は成立しません。
ただし、税務署がその口座間移動の事実を把握し、どう捉えるかは別問題です。
家計の管理を奥様に任せているからといって、こうした額を口座間移動する理由にはならないのではないですか。
もしも何ら問題はないと言う税理士がいるとすれば、無責任過ぎます。
もっとよく考えて行動すれば良かったと後悔しています。
残念ながら、そのとおりですので、ご主人の口座に戻すかどうかはご自身で判断してください。
不安のまま言葉足らずで質問してしまいました。それにもかかわらず、早々にご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年07月10日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。