税理士ドットコム - [贈与税]子名義のマンションを親へ賃貸した場合 - 親子間の家屋の貸借料は、無償とするのが一般的で...
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子名義のマンションを親へ賃貸した場合

この度、親が近くに来たいと言う事でマンションを私名義で購入しました。(住宅ローンなしで)

家賃の対応を賃貸契約をすれば良いのか、贈与という形の方がいいのか悩んでいます。

賃貸だと私は会社員ですので、確定申告をしないといけないらしいし、贈与だと年110万はいかないので、その方がいいのか。

どうすればいいのか教えてください。

税理士の回答

 親子間の家屋の貸借料は、無償とするのが一般的です。
 有償だと、言われるように家賃の確定申告の問題や、親子間で借地権の発生問題、更には毎月家賃のやりとりもをすることになるなど、諸問題や手数が生じます。
 無償(使用貸借と言います)の場合は、特に申告の必要はありません。

 ところで、マンションの購入資金は誰が出しましたか?
 親が資金を出して、あなた名義にした場合は、多額の贈与税がかかるな可能性があります。
 解決策としては、
 1 マンションの登記名義を親に戻す。
  登記原因は、錯誤もしくは真正なる登記名義の回復が良いと思いますが、そこは専門家の司法書士さんに御相談ください。
 2 相続時精算課税制度医の適用
   60歳以上の親から18歳以上の子供への贈与は、相続時精算課税制度を使うと2500万の控除があります。
   この制度は、将来親が死亡した時の相続税で精算するもので、内容は国税庁HPでご確認願います。

マンションの購入資金は私が出しました。

でも会社の持株売却などで時間がかかってしまったので、契約時には少し妻に立替てもらいましたが、すぐに返金しました。
(振込でわかるようにしています)

わかりやすく御説明して頂き、ありがとうございました。

本投稿は、2024年07月11日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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