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妻と妻の兄名義の家のフルリフォーム費用を妻と夫が負担した場合、贈与税は誰にどのようにかかりますか?

妻の実家は現在空き家です。また、実家(一戸建て)は、妻と妻の兄の共有(持分2分の1づつ)です。この空き家を大規模改修(フルリフォーム)して妻と私(夫)で住むことを検討しています。妻の兄は同居しません。妻の実家の固定資産税評価額は200万円程度です。このケースで、フルリフォームの費用が仮に2500万掛かるとして、妻が1000万円、私が1500万円を負担した場合
① 妻と妻の兄に贈与税がかかりますか?
② 贈与税がかかるとしたら、それぞれ贈与税はいくらぐらいになりますか?
③ 贈与税がかからないような方法が何かありますか?

税理士の回答

1)奥様とお兄様が2分の1ずつの共有を前提で考えますと、リフォーム費用も本来は奥様とお兄様が半分ずつを負担することになります。
リフォーム費用を総額2500万円としますと、各々の負担額は1250万円となります。
ところが、実際には奥様が1000万円、ご主人が1500万円を負担されるとなりますと、ご主人から奥様へ250万円、ご主人からお兄様へ1250万円の贈与があったものとみなされます。

2)上記の例で贈与税を計算しますと次のようになります。
・奥様の贈与税:(250万円-110万円)×10%=14万円
・お兄様の贈与税:(1250万円-110万円)×45%-175万円=338万円

3)リフォームされる前に、現在の家屋の名義を「リフォーム費用の負担割合」と合致するように変更しておくことで、贈与税の課税を回避することが可能となります。
つまり、家屋の所有者を、奥様:1000万/2500万(4/10)、ご主人:1500万/2500万(6/10) の割合の共有名義にするということになります。
この状態にするためには、次のような持分の移転登記が必要になります。
・奥様の持分(5/10)から、1/10相当をご主人へ移転
・お兄様の持分(5/10)のすべてをご主人へ移転。
・移転後の持分は、奥様が4/10、ご主人が6/10 となります。
この状態にしてから上記のリフォーム工事を行えば、ご自分の所有持分に応じた負担となりますので、前述の贈与税の問題は回避できます。
なお、名義変更の方法(手段)につきましては、家屋の固定資産税評価額が200万円程度とのことであれば、「家屋の持分の贈与」で宜しいと考えます。
ご主人には、若干の贈与税と、登記費用や不動産取得税がかかるかもしれませんが、上記2)の金額に比べれば大幅に減少することは確かかと思います。

以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2015年07月30日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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