車の購入による贈与税について
はじめまして。ご相談させて下さい。平成27年に軽自動車を購入し、130万円ほどを主人の口座から販売店に振込をいたしました。主人は他に普通車を一台持っているのですが、わたしもパートと子供の送り迎え、買出しなどで必要なのでこの軽自動車を購入しました。主に使用が私になるので車の所有者は私の名義になっております。私達夫婦に贈与などの意識はなく家族の車として買い、主人もたまに乗っています。最近贈与税のことを知り慌てています。私名義の車に主人の口座から振込をしてしまったのでこれは贈与税が課税されたりするのでしょうか?名義に関しては車屋さんからどっちでも関係ないと言われ安易に主な使用者である私にしてしまいました。平成27年購入なのですが、今からでも車の名義を主人に変えたほうが良いのでしょうか?ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答

基本的に夫婦間でも金銭の贈与(実質的な贈与)があれば贈与税が課される可能性がございます。ご相談者様の場合どっちの名義であれあまり意味はないかと思いますが、ご面倒でなければご主人様名義に変更しておいたほうが安心かと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございました!名義の変更を主人と相談いたします。ありがとうございました!
本投稿は、2018年02月27日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。