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換価分割で母の生活費を清算後に分配すると贈与税かかりますか?

すみません、教えて頂けると助かります。
父が無くなり、母(父の妻)が軽い認知症(意思能力は有り)、子は娘が2人います。父がマンションを所有してました。

「①マンションは姉が単独で取得する。
②姉はマンションを売却する。
③姉は売却代金から、母が死ぬまで、母の生活費を支出する。
④その売却代金から葬儀費用、売却費用、母が死ぬまでの生活費を控除した残額を姉1/2と妹1/2の割合で取得する。」

↑こんな遺産分割協議書を作ったとして、姉が一旦売却代金を預かり、母の生活費を母が死ぬまで支出して、母が死んだ後に、妹に残金を分配するので、妹に贈与税はかかってしまいますでしょうか?

税理士の回答

③と④では内容が矛盾します。④の内容では結果的にお母さんの生活費は2人が折半する結果になります。
この売却代金は実質的にお父さんの遺産であり、その分配であるため、贈与税の課税対象とはならないと考えます。

池田先生、ご回答ありがとうございます。
申し訳ありません、私の日本語が不適切でした。次のような換価分割ができるかというご質問でした。母が死ぬまでは未分割ということになります。ちなみに相続財産が基礎控除以下なので相続税は課税されません。遺産分割協議書として有効でしょうか?有効だとして、母の死後に最後に妹に残額を妹へ分配するときに贈与税は課税されますでしょうか?
御教授頂けますと幸いです。

父が無くなり、母が軽い認知症(意思能力は有り)、娘が2人います。
父がマンションを所有してました。
①マンションは姉が単独で取得する。
②姉はマンションを売却し、その売却代金から葬儀費用、売却費用、母が死ぬまでの生活費を控除した残額を姉1/2と妹1/2の割合で母の死後に取得する。

 前回も回答したように贈与とはなりません。
遺産分割協議書に「マンションは換価分割とし、便宜上、姉名義とする。葬儀費用及び売却費用を控除した残額を折半する。・・という内容で十分です。お母さんの生活費の負担については、お父さんの遺産分割とは無関係のため、遺産分割協議書に記載する必要はなく、売却代金を折半の後、2人で口頭または書面により別途、協議すれば良いのです。
 贈与税については前回の回答にも申しましたが、換価分割は遺産分割のひとつの方法ですから課税の対象ではありません。
 お母さんの生活費が確定しないので、このような内容の分割協議は不可能です。

池田先生
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

本投稿は、2024年07月12日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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