父名義での新車購入について
事情があり、年金生活の父名義(下肢障がい者)で新車購入を考えています。
8年以上前に、父名義(父が所有者、使用者)で私が新車を購入(支払い)しました。父はこの車をほぼ運転していませんが、病院や買い物に私達家族が乗せていくことがあります。
その時は深く考えていませんでしたが、この度、現車を売却して新車に乗り替えることになり、前回と同じ流れで購入をするつもりでしたが、子から親への贈与になり、贈与税がかかるのか疑問が生じました。
新車価格は400万円弱です。
(1)売却する現車の代金振込口座について
売却金額は150万円以上になります。これはすぐに新車購入資金の一部になりますが、振込口座は私名義でも大丈夫でしょうか?それとも父名義の口座にするべきでしょうか?
(2)前回と同じく新車代金を私が支払い、父名義とすることは贈与税がかかりますか?冒頭に記載の通り父は障がい者であり、比較的田舎であるため、生活には車が必須です。生活必需品であれば贈与税はかからないのでしょうか?なお、父は母名義の軽自動車を乗り回しています。
(3)売却する現車の振込先口座を父名義として、私から父母それぞれに110万円を渡し、父に新車代金全額を支払ってもらうのが確実でしょうか?
できれば現車売却金の振込先を私の口座にして、支払いも私がするのが手間がかからないのですが、どうするのが良いか?ご回答をお願い致します。
税理士の回答

実体が贈与ではなく、介護に必要なら問題ないと推測されます。
ご回答ありがとうございます。
実際は私達家族が使用していますが、買い物等で乗せることはあります。また、父名義とすることで自動車税等も免除いただいています。
現車も父名義になっていますが、売却金振込口座も私名義で問題ないでしょうか?父から私への贈与と見なされないか心配です。

シンプルにお考えください。何もかも良いところ取りでは、どこかに矛盾が生じます。何が最優先かを判断して下さい。
どなたか回答をいただけますと助かります。宜しくお願い致します。
ご回答と行き違いの投稿となってしまい、大変失礼いたしました。
贈与税をかけずに私の実質全額負担で父の所有にしたいです。
(素人ながら(3)が間違いないような気がしてきました)

障害者に関する各種優遇措置を最優先にされるなら上記判断でも良いと思います。
(3)を選択することにしました。
但し、今年と来年に分けて110万円を上限として父に振込むことにしました。
ご助言いただきありがとうございました!
本投稿は、2024年07月17日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。