住宅資金贈与について(贈与税等)
現在、住宅の購入を検討しています。
その際、両親が(4000万程度)購入し、そこに私が賃貸借(金額は未定)で借りるように検討しています。名義は100%両親の名義の予定です。
また、両親はすぐには住まず、1人身や足腰が不自由になった時に一緒に住む可能性があります。
質問① 上記のように賃貸者で検討していますが、資金援助(私名義)のほうがいいのでしょうか?もしくはこのまま両親が購入(両親名義)したほうがいいのでしょうか?
質問② 資金援助の場合と両親が購入した場合、それぞれ贈与税において、注意すべきポイントがあればご教授いただければ幸いです。
ここからは両親名義の場合の質問です。
質問③ 名義人(所有者)は亡くなる前に移したほうがいいでしょうか?それとも亡くなった後のほうがいいでしょうか?
質問④ 相続にあたり、私には兄弟がいますが、住み続けるために注意することがありましたらご教授いただければ幸いです。
質問が多くまた、相続と贈与の2つにわたってしまい大変申し訳ございませんが、以上、ご回答のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答
①親の家を賃貸借すると、借地権の課税の問題が生じますので、借りるなら、無償(使用貸借)をお勧めします。
②資金援助をしてもう場合は、住宅取得資金の贈与の特例があります。
特別控額は、省エネ住宅が1000万、普通住宅が500万です。(現在の法令)
また、相続時精算課税精度を利用することもできます。
その場合、父母からの贈与に、それぞれ2500万ずつの特別控除があります。最高5000万の贈与を受けても、とりあえず贈与税はかかりませんが、将来親が死亡した場合の相続全で税金を再精算する仕組みなので、トータルで節税になるとは限りません。
③なくなる前の所有権移転は多額の贈与税がかかります。
生前贈与と相続とどちらが節税になるかは、シュミレーションしなければ、分りません。
前述の相続時精算課税制度は、不動産の贈与にも適用できます。
④精算課税制度を使って贈与を受けると、親の生前中に、家を自分の所有物とすることができます。
*住宅取得資金や相続時精算課税の特例適用にあたっては、国税庁HPで要件の確認をお願いします。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2024年07月19日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。