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夫婦共有貯蓄で住宅購入頭金を支払う場合の贈与税について

・夫婦2人の給料を原資に、
 夫婦共有の貯蓄をしてます。
・この貯蓄は、夫(自身)の口座で、
 行ってます。
・この貯蓄には、結婚式時の祝儀
 も含まれてます。
・この貯蓄を、住宅購入の頭金に
 使おうと考えております。
→この場合の贈与税について以下の質問です。

ケース①
500万円の共有貯蓄していて、
その負担内訳が分かりません。
例えば、この貯蓄で500万円の
家を買う場合、家の所有持分を
どのようにすれば、贈与税が課税
されずに済みますでしょうか?
(貯蓄期間中の夫婦の収入比率??)

ケース②
結婚式の祝儀で、300万円もらいました。
この300万円は共有の貯蓄としてます。
例えば、この貯蓄(祝儀分)で、
300万円の家を買う場合、
家の所有持分をどのようにすれば
贈与税が課税されずに済みますでしょうか?
(祝儀が、夫婦どちら宛かによる比率??)
※そもそも祝儀は、税法上、どちらかのものなのか、完全に2人共有のものなのか??

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

そもそも夫婦共有の貯蓄などというものをすべきではないのです。
実際、その貯蓄割合が分からなくなっているではないですか。
これでは、不動産の所有持分をどうしたらよいか分からなくなるのは当然です。

当該貯金を、名義のないたとえば夫婦共通の生活費などに充当するのであればよいですが、名義のある不動産購入資金にすることはお考えのとおり贈与と指摘される可能性があります。

なお、結婚祝い金は、夫婦どちらかの親戚、知人で区分することができるのではないですか。

「そもそも夫婦共有の貯蓄などというものをすべきではない」とのことですが、
今後は気をつけるとしても、
過ぎたことを言われてもどうしようもありません。
今、現状に対して出来うる対策を教えていただけますか?

また、貯蓄の内訳が分かれば、
問題ないでしょうか?
(その内訳に応じた不動産持分にすれば問題ない?)

祝儀については、仰っている分け方で良いのかも含めて質問した次第でした。

私は税のプロではありません。
だからこそ、税理士の方に質問している訳です。
その前提で、質問に対して回答して頂けると幸いです。

税務署が納得するような貯蓄の割合を合理的に算出できるのであれば、そうすべきです。
貯蓄期間中の収入比率でもいいかもしれませんが、税務調査の問題ですのでご自身で判断してください。
それができないのであれば、繰り返しになりますが、当該貯金は名義のない夫婦共通の生活費に充当すべきだということです。

ご回答ありがとうございます
承知いたしました

本投稿は、2024年07月20日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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