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贈与が成立しているかその扱いについて

相続になり、色々専門家に相談しますと、贈与税の時効は6年、悪質な場合は7年、それ以前の贈与は時効だといわれますが、もし贈与が成立していなかった場合、どう判断される可能性があるのかご相談したいです。

たとえば、名義預金の様に自分では贈与していたつもりでも、相手にその認識がなく、贈与と認められなければ、贈与ではないから何年前でも時効は成立しないというネット上の情報でみました。

親が当時、子から贈与を受けているのに税申告をしていなかったとします。

それが贈与を受けていないという認識だからだったか、わかっている上で申告をしなかったかはわかりません。

子は贈与だと思っていても、一方は贈与を受けた認識がない場合、互いの合意がないと判断されて、贈与は成立していないと判断されるでしょうか。

この場合、子が親に贈与したものは、親の相続でどの様に扱われますか?

この相談を弁護士にすると、税の事だから税理士にしてくださいと言われました。

又、他にこの様な相談が出来る公的機関などはありますか?

税理士の回答

贈与が成立するためにはお互いの合意が必要ですので、一方の認識がなければ成立しません。
しかし、親から未成年の子に贈与をする場合などは子が贈与の認識がないと評価されやすいものの、子から親への贈与となると、親が認識していないということが想定しづらく認識していないという証拠を提出することも難しいため、相続の際は親の財産を構成(贈与の認識があったと扱われる。)するとして、相続税の課税対象になるおそれが高いと考えられます。

ご回答ありがとうございます。

贈与の認識があったものとして扱われる可能性が高いのですね。

親がなくなっており、事実が聞けませんが、専門家に相談した所、20年以上も前の事なので、贈与税の方は時効だと言われたのですが、相続税の課税対象になる場合、相続人としてはこの件を自ら申告した方が良いでしょうか。

親と同居している兄弟が税理士に相続税の計算を依頼し、既に申告済みなのですが、(小規模宅地の特例により、相続税もかかりませんでした)依頼した税理士にこの件を話していない様で、心配しています。

兄弟とは仲が悪く私が話しても聞き入れませんので、私としては申告が必要ならしたいのですが、兄弟の税理士を通さずに直接、税務署に相談しても良いでしょうか。








税務署を通しても申告に関して具体的な指導はしてくれないと思います。
まずはその税理士さんにご相談いただくのがいいと思います。
リスクも踏まえ、申告すべきかどうかご判断いただけると思います。

税務署に相談しても指導してくれないと考えられるので、まずは申告した税理士にご相談ください。
その税理士がリスクだと思えば対応してくれると考えられます。

兄弟とは相続が起こってから話し合いで揉めており、互いに弁護士を入れて対応している状態である為、兄弟が依頼している税理士には相談出来ません。

兄弟は自分に都合が悪いことは自ら言わないと思いますので、申告が必要かも知れないのにせずに(税理士も真実を聞かされていなければ気づかないと思いますので)、調査でも入れば仕方ないというスタンスです。

私は違う考えなので、調査などが入る前に自らリスクがあるなら先に申告したいと思っています。
兄弟の税理士に相談出来なければ、こちらも税理士に依頼すべきでしょうか。
もしくは他に方法はありますか。

同じ税理士を使う必要はありませんので、別の税理士にご依頼するのがよろしいと存じます。

承知しました。
税理士に相談します。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2024年07月21日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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