株式の共同運用に際しての家族間の送金に関して贈与税対象になるか?
兄と株式の共同運用をしており、兄の証券口座で一括して株式運用をしております。
それに当たり、兄名義の口座に年間110万円以上の送金を行っております。
実態としては贈与をしているわけではありませんが、このようなケースでも贈与税の対象になるのでしょうか?
贈与税の対象となる場合、今年度の確定申告のタイミングまでに、兄→私に送金した金額を戻せば贈与税の対象にはならないでしょうか?
また、兄の妻も私と同じく、兄の証券口座に110万円以上の送金を行おうと考えておりますが、妻と弟であったとしても、見解は変わらないかご教示いただけたら幸いです。
税理士の回答
兄と株式の共同運用をしており、兄の証券口座で一括して株式運用をしております。
株式には名義がありますから、共同運用という言い方はふさわしくありません。
贈与の認識がなければ当然、贈与は成立しませんので、送金はお兄様への貸し付けでしょうか。
そうであれば、お兄様は借入金をあなたへ返済しなければなりませんが、運用益までもあなたに渡せば贈与になります。
なお、送金事実を税務署が把握した場合、それをどうみられるかは別問題ですので、「名義」を軽視した運用はやめるべきではないですか。
本投稿は、2024年07月21日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。