養育費を一括で受け取る場合の贈与税について
養育費調停をしており、養育費を一括で受け取る予定があります。
金額は1000万円以上あり、その際に贈与税がかからない方法で受け取りたいと考えてます。どう言った方法で受け取りを進めたら良いか相談させてください。信託銀行で暦年贈与信託と教育資金贈与信託での受け取りを検討してますが、この方法がベストでしょうか?
また調停条項への記載に気をつけるべきこと、記載すべきこと、記載すべきでないこともお教えいただけたら幸いです。
税理士の回答
一般的に、養育費として支払われたお金が、教育費等に直接充てられた場合には贈与税はかかりませんが、一括して支払った場合は贈与税の対象となります。
しかし、離婚に伴って支払われる場合は、扱いが異なります。
親権者とならなかった親から生活費または教育費に充てるためのものとして子が一括してもらった場合、その額がその子の年齢等の事情を考慮して相当の額であれば、贈与税はかかりません。
いくらまでとかいった金額的な事は、社会通念上とか総合判断になり、お答えが難しいので、そこは御了承ください。
子供名義に入金し、子供の教育費等に必要な都度支出し、領収書などを保管し、教育費に使用した記録を残せばよいと思います。
本投稿は、2024年08月01日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。