親からの小遣いについて
親がたまに小遣いをくれるのでそれを貯めています。
帰省するとちょくちょくくれるのですが年間にすると15万くらいなので贈与税はかからないかと思います。
でも何年分かが貯まったので100万以上になり、これをまとめて口座に入金すると贈与だと思われてしまうのでしょうか?数年単位でちょくちょくもらったものなので、非課税枠だと証明するためにはどのようにしたら良いか教えて頂きたいです。
貯めてから入金するのではなく、都度細かく入金していった方が良いのでしょうか?
それとも、税務署に聞かれたとしても数年にわたり貰ったお金を貯めていたと口頭で説明すれば理解してもらえるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
細かく分けて入金しようが、まとめようが使い切ってしまわないものは、贈与です。
税務署に聞かれた場合には、記載のように答えれば、贈与ですねと、言われるでしょう。
小遣いは、使い切ってしまいましょう。
年間110万以下は非課税で贈与がかからないのでは無いですか?
細かく入金して年間数十万であれば非課税なのかと思いましたが違いましたでしょうか?

竹中公剛
贈与には、人に説明するためには、契約書が必要です。
それがなく、ためたものを通帳に預け入れれば、まとまった金額を贈与とみなされる場合があります。
よろしくご思案ください。
まとめて入金すればそうですよね。
なので、まとめずに年間110万円以下の非課税枠に収まるように銀行に預ければ贈与とみなされても贈与税はかからないということにならないでしょうか?
もし非課税枠の中の入金でも贈与税がかかると言われたら意味がわからなく、、
であれば親からのお小遣いは手渡しではなく振込してもらった方が良いでしょうか?

竹中公剛
どちらでも同じです。
残したものの合計にかかる恐れありです。
使い切ってください。
年間の非課税枠と言っているのに合計にかかる事があるんですね、、。親はそれを足しにちゃんと溜めたり新NISAをしなさいと言ってくれたので、始めたところでした(><)

竹中公剛
年間の非課税枠と言っているのに合計にかかる事があるんですね、、。親はそれを足しにちゃんと溜めたり新NISAをしなさいと言ってくれたので、始めたところでした(><)
毎年、110万円以内で、契約書を作成して、贈与を受ければよいでしょう。
それを元手に行ってください。
契約書は年間110万以内の親からの贈与の証拠を作るためだと思うのですが、親から手渡しではなく振り込んでもらった場合も年間110万以下の贈与の証拠になるのでは無いでしょうか?
なぜ振込履歴では証拠にならないのかがよくわからず、教えて頂けますでしょうか(><)

竹中公剛
契約書がなければ、なりません。
合計がなることがあります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年08月04日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。