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贈与税について

海外からの送金についての贈与税に関してです。
海外にいる母親(日本在住歴なし)からアメリカ人の夫(就労ビザ 在住歴5年未満)へ送金があり、こちらの銀行でドルから円に変える予定です。
国税に電話で贈与税は、旦那の就労ビザの条件では非課税と言われています。
送金してもらったお金で、不動産購入に充てたいのですが、贈与税は本当にかからないでしょうか。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

海外が絡むと、
日本と外国の法律を
意識しないといけないので
非常に複雑に感じますよね。

日本の贈与税において、
海外の方が絡むと納税義務の判定が
非常に複雑になっています。


ご記載いただいた関係から
贈与税の納税義務者を判定すると
次のようになると考えられます。

【贈与者:海外の母親】
・日本在住歴なし
⇒10年以内に国内に住所なし

【受贈者:アメリカ人の夫】
・就労ビザ 在住歴5年未満
⇒「一時居住者」
※「一時居住者」とは、在留資格(別表第1)を有する人で、贈与前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人をいう
※「就労ビザ」という表現から、在留資格は別表第1に該当するケースと想定して回答します
※在留カードに「日本人の配偶者等」と書いてあると前提が変わり、贈与税がかかる可能性があります

今回のケースにおいて、
旦那様が「一時居住者」の場合、
国内の財産についてのみ
贈与税がかかります。

海外の銀行において、
海外のお母様からご質問者様の夫へ
ドルで送金がされた場合、
国外に所在する財産と考えられるので
日本の贈与税はかからないと考えられます。

その後、日本の銀行でドルから円に変えても
その時点で旦那様が所有する財産の
通貨を変更しただけなので、
贈与税は発生しないと考えられます。


日本の贈与税はかからないと考えられる一方で、
海外の贈与税はかかる可能性はあるので、
ご注意いただければと思います。

例えば、アメリカにも贈与税があるようです。

財産を移転する国において、
贈与税の課税対象となるか
ご確認いただくことをオススメします。

ご参考になれば幸いです。

とても分かりやすいご回答ありがとうございました。また何かあれば相談させていただきます!

内容をご確認くださりありがとうございます。

いただいた情報からですと、
推測の部分もございますので、
実際に贈与を実行する場合には
じっくりとご確認いただくことをオススメします。

お役に立てたのであれば幸いです。

本投稿は、2024年08月05日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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