別居時に夫婦の共有財産(預金)を折半すると贈与税が課税される?
離婚を検討して別居する夫婦が増加し別居時に夫婦の共有財産である預金を折半するケースが多いと聞きます。民法上、たとえ専業主夫(主婦)でも婚姻期間中に築かれた貯金は共有財産であり半々に権利があるため同意なく持ち出しても返還義務はない判例がありますが、税法上、こうした別居時の共有財産(婚姻期間中に築かれた貯金)の折半は、専業主夫(主婦)に対して贈与があったとみなされて贈与税が課せられるのでしょうか?
税理士の回答
離婚を前提とした財産分与であれば、贈与税は課税されません。ただし、戸籍上、離婚前に預金を移転すると、贈与となります。
本投稿は、2024年08月15日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。