暦年贈与 VS 連年贈与
毎年、孫の誕生日に非課税枠内の115万円を贈与して孫が贈与税を適切に納税していたが、後年になって当初から計画的に連年贈与していたものとみなされ、贈与開始から7年経過していたところ7年分×115万円の合計贈与額に対してまとめて贈与税が課税された事例が紹介されています。
登記対象物以外の贈与については、贈与があった時期は贈与契約時点(法的には口頭・書面によらず約束のあったとき)と理解していますが、
たとえば上記事例で贈与開始(計画的連年贈与の贈与契約があったとみなされた時期)から10年経過していたとすると、当初の贈与契約時点から除斥期間が過ぎていますが、課税はどうなりますか?
現時点から遡って除斥期間が過ぎていない期間にのみ課税するとしても、当初に連年贈与契約があったとみなされた時点から見れば既に除斥期間が過ぎているので理屈に合わないように思います。
よろしくご教示ください。
税理士の回答
国税OB税理士です。
私は、その課税事例を存じあげませんが、おそらくは税務調査での指摘だと思います。
そもそも、孫の年齢が小さかったり、その預金通帳の保管や印鑑その他の状況を総合的にみて、名義預金と判断されて全額を相続税の申告漏れとされたのではないでしょうか?
私の推測ですが。
本投稿は、2024年08月15日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。