妻が「へそくり」から孫に贈与した場合の課税関係について
夫から妻への生活費について、余剰分(へそくり)で株や不動産を妻が購入した場合には夫から妻への贈与があったとみなされて妻に贈与税が課税されると聞きましたが、
妻が、へそくりを元手に株や不動産の購入するのではなく、へそくりを原資として200万円を孫に「贈与」した場合、孫に対する贈与税課税はかかるがそれとは別に、夫から妻への贈与があったとみなされて妻にも贈与税が課税されますか?
税理士の回答

竹中公剛
夫から妻への贈与があったとみなされて妻にも贈与税が課税されますか?
もちろんでしょう。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。上記事例においては、夫から妻への贈与と妻から孫への贈与の二重贈与となる旨、ご回答により理解しました。そこで当該の『夫から妻への贈与のあった時期』について追加でお尋ね致しますが、夫から妻への贈与は、妻から孫への贈与があった時期と同じ時期(同年)となりますか? それとも、夫から妻へ「へそくり」の原資を渡した時期(年)となりますか?

竹中公剛
いつの認定になるかは難しい。動燃と考えていいような気がします。
贈与には、贈与の意思・受ける意思が必要です。
へそくりは、預かったということと考えると、
が後に渡した時が、奥様が自分のものにした時のようにも考えられる。
裁判所の判事に聞いてください。
本投稿は、2024年08月15日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。