新築戸建購入時の頭金は、以下の場合でも贈与税の対象となりますか?
住宅購入に際し、以下の点についてご教示頂いてもよろしいでしょうか。
<前提>
・新築を頭金(約1000〜1200万)プラス住宅ローン(夫婦それぞれ同額のペアローン)で購入予定
・結婚後数年間で貯めた資金(約800万)も頭金の一部として使用したいが、その口座の名義人が妻で、かつ妻の給料振込先でもある
・結婚後に約800万ほど貯まったことは通帳から把握可能
・かわりに、結婚後の生活費(家賃や光熱費等)は夫の口座から引き落としを原則実施
・残りの頭金は夫婦それぞれで管理している口座から出す予定
・夫婦共働きで、年収はほぼ同額
質問としては
上記にある結婚後に貯めた妻口座にある800万を頭金として使用した場合、これは妻の持ち分(贈与税の対象)となるのか、それとも共有の財産として贈与税は対象外となるでしょうか。
(贈与税の対象となる場合、名義の持ち分割合考慮が必要と認識しております)
また、不動産の仲介手数料は贈与税の対象でしょうか。
税理士の回答

前提条件のとおりとすれば、共有財産である奥様名義の頭金800万円については、実質的に半分は夫の持分と判断できるので、贈与税の対象外と考えられます。
仲介手数料については、その半額の負担が基礎控除額110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
本投稿は、2018年03月02日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。