食事の奢りに関する贈与税の扱いについて
芸能人などが年間110万円を超える食事を奢ってもらったというエピソードを公の場で話しているのを目にします。しかし、贈与税の観点からこれに言及している人を見たことがありません。
社会通念上相当と認められれば贈与税の対象外とされていますが、食事の奢りはこうしたケースに該当しないというのが一般的な理解だと思います。
このような食事代の奢りについて、贈与税が課されていないのは、法律の運用上どういった理由があるのでしょうか?例えば、実質的に見逃されているのか、それとも調査が困難で課税が非現実的なのか、ご見解をお伺いしたいです。
税理士の回答

竹中公剛
社会通念上相当
という理由だと考えます。
宜しくお願い致します。
ご回答いただきありがとうございます。
竹中様の見解では「社会通念上相当」ということで理解いたしました。
おごってもらえば即、「贈与税」?【贈与税】 - 税の豆知識
>「先輩に夕食をおごってもらった。」先輩と後輩の間で「あげる」「もらう」の両者の意思が成立(贈与の成立)のため、後輩に贈与税がかかってきます。
このように、税理士の間でも見解が異なることがあるのは、どのような理由によるとお考えでしょうか?
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
税理士の間でも見解が異なることがあるのは、どのような理由によるとお考えでしょうか?
それぞれの考え方の違いです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年08月15日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。