親に留学費用を借りる場合
母から150万を借りて留学する予定なのですが、過去の質問・回答を参照しつつ贈与と判断されないよう利息や遅延に関する文言を盛り込んだ借用書を準備しています。そこで下記2点、ご教示いただけますと幸いです。
①その際、公証役場などでのリーガルチェックは必要ですか?
②この借用書は自主的に税務署に提出するものではなく、何か言われた場合に提出するものという認識で問題ないでしょうか。
念のため基本的な背景を記載しておくと、私は33歳、扶養外、すでに今年は父から110万円の暦年贈与を受けています。借用書以外にも必要なものや手続きがあれば併せてご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
お考えのとおり、お母様との間で金銭消費貸借契約をし、借用書を作成し、その内容に基づき返済していけばよいです。
①そもそも、親子間での契約書は証拠能力が弱いですから、公正証書にする必要性はないと思われます。
②そのとおりです。提出というより提示することになります。
借入時、返済時は振込により事績を残すべきでしょう。
中田裕二税理士事務所
中田裕二先生
借入時も振り込みの事績を残すべきなのですね、大変勉強になりました。
いい歳してお恥ずかしい事例で恐縮ですが、この度はご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年08月15日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。