立て替えてもらった費用を返済すれば贈与にならないか?
2022年12月から2024年12月まで夫の海外出張に伴い、自宅(家は夫と私の共同名義、土地は私の名義)を空き家にしました。
その期間の固定資産税・水道代(私が契約者)・電気代ガス代(夫が契約者)を父親が父親の口座から支払いました。
さらに空き家は心配だと言い張り、父親が自ら契約者・支払者となり、セコムに加入しました。
私は2021年、22年、23年のいずれも暦年贈与として父親から110万円もらってます。
この場合、これらの自宅維持費用は立て替えてもらったと考えて帰国後に返済すれば、暦年贈与の枠を超えていないと言えるでしょうか?
税理士の回答
ご夫婦・お父さん共に立替金であるとの認識であれば、贈与にはなりません。セキュリティ費用gはご夫婦の了解を得ておらず、お父さんの単独行為ですので、贈与とはなりません。「贈与」とは、「贈与する」という贈与者の意思と「受贈する」という受贈者の意思の合致と目的物の引き渡しにより成立します。
本投稿は、2024年08月17日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。