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養子縁組後の養母からの住宅取得時の贈与税について。

70代伯母と私40代が養子縁組をします。

その後、私が、
1人で暮らす為の中古マンションを
一部資金援助の上購入する予定です。

住宅取得資金の非課税と、
相続時精算課税を併用して、
頭金を養母に出してもらい、
残りを住宅ローンを組み購入をしようと考えているのですが、
養子縁組後は伯母から母になるので
直系尊属として
この制度は問題なく利用できるでしょうか?

また、養子縁組後
2か月ほどで
上記の制度を利用して
住宅取得したとしても
問題ありませんか?

縁組後すぐだと贈与税対策のためだけに
養子縁組したと受け取られませんでしょうか?

回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
養子縁組が絡むと
制度を利用できるか疑問に感じますよね。


養子縁組後は伯母から母になるので

直系尊属として
この制度は問題なく利用できるでしょうか?

ご記載の通り、
養子縁組を行なった後であれば、
法律上、直系尊属となるので、
・住宅取得等資金の非課税
・相続時精算課税
は適用可能だと考えられます。


特に、相続時精算課税の条文の中には、
年の中途で養子縁組により推定相続人になったときは、
養子縁組した後の贈与についてのみ
この制度が利用可能な旨が明記されています。


また、国税庁のQ&A(No.4508のQ1)において、
養子縁組をして直系尊属の関係になっていれば
他の要件も満たしたうえで
住宅取得投資金の非課税の規定が
適用できる旨が記載されていました。


2か月ほどで上記の制度を利用して住宅取得したとしても問題ありませんか?
贈与税対策のためだけに養子縁組したと受け取られませんでしょうか?


法律の条件に従って制度を利用しているので、
問題ないと考えられます。

近しい親族間で養子縁組を行ない、
援助を行なうことには
特殊なお話しではないように感じます。

ご参考になれば幸いです。

問題なさそうで安心しました。
これから手続きしていきます。

ご丁寧に回答していただき
ありがとうございました。

本投稿は、2024年08月18日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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