贈与税について
彼女のいとこの家を譲ってもらうことになるんですが、その場合の贈与税はどうなりますか?
土地は彼女の祖父母の土地で、その土地に彼女のいとこが2000万の家を建てており、十年間住んで1000万は払い終わっています。
今後その残金を支払って住んでいく場合、どうなるでしょうか?
彼女が名義変更した場合と、私自身が名義変更した場合教えていただきたいです。
税理士の回答
個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。
算式で示すと次のとおりです。
土地建物の時価 - 支払った残債務 = 贈与を受けた金額
譲り受ける者が個人であれば同じ課税関係になります。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.4423
本投稿は、2024年08月19日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。