贈与税の住宅ローン特例について
新築分譲住宅を購入します。
贈与税の住宅購入資金の控除についてお聞きしたいです。
夫と妻の名義で、4000万円の新築分譲住宅(省エネ等住宅に該当)を契約しております。
追加の工事に350万円、その他仲介手数料や登記費用、火災保険料等に250万円を予定しております。
住宅ローンの本審査は3300万円で通っており、妻の父親からの贈与1000万円と残りは現金での支払いを予定しております。
この場合、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」は、1000万円全額が対象となりますでしょうか。
それとも物件価格4000万円-住宅ローン3300万円=700万円のため、非課税の対象は700万円のみとなりますでしょうか。
また、決算や確定申告を行う上での注意点はありますでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答いただけると幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
計算式は、まずは、贈与資金から控除して、残りを住宅ローン控除で使います。
ただし、登記の持ち分が、1000/4000以上が、妻持ち分にないと1000万円は、受けられません。
本投稿は、2024年08月21日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。