夫婦それぞれに相続時清算課税制度と暦年贈与を利用できますか?
相続時清算課税制度と暦年贈与の利用について相談申し上げます。
実親より、子に相続時清算課税制度を利用して2千5百万円の生前贈与をしている場合、子の配偶者に対して110万円の暦年贈与を行うことは可能でしょうか?
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
直近で贈与税の改正もあったため、
相続時精算課税と暦年課税の併用については
ご相談がとても多い分野になります。
子に相続時清算課税制度を利用して2千5百万円の生前贈与をしている場合
子の配偶者に対して110万円の暦年贈与を行うことは可能でしょうか?
お子様の配偶者への贈与に対しても、
110万円の非課税が適用されるのか?
という趣旨のご質問だと推察しました。
結論としては、
110万円の非課税は適用可能です。
贈与税はもらった人ごとに課税がされます。
そのため、別の方(お子様と親御様)が
相続時精算課税を選択適用している場合でも、
その他の人(お子様の配偶者)は通常の
暦年課税での運用となります。
この場合、110万円までは
贈与税の非課税枠となりますので、
贈与税の申告・納税は必要ありません。
ご参考になれば幸いです。
早々に詳しくご回答いただき、ありがとうございます。大変たすかりました。
内容をご確認くださりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2024年08月24日 04時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。