結婚祝いとして現金をもらった場合
2023年12月に結婚し、父から300万円を結婚式費用として現金で貰いました。
夫婦の共有口座として妻名義で結婚式の費用に向けて貯金をしているため、お祝いを妻名義の共有口座に妻が現金で入金しました。妻からすると義父に当たる方から受け取ったお金を入金したことなってしまうのですが、この場合贈与税がかかってしまいますか?
結婚式で、400万円くらいの費用がかかるため、父からもらった300万円はその支払いに使わせていただきます。
また、式後にご祝儀で父に少し返す予定はしています。
税理士の回答

竹中公剛
結婚おめでとうございます。
記載の事実をメモで残してください。
問題はないと考えます。
永久に幸を、と、祈っています。
ありがとうございます。
安心しました。

竹中公剛
また、式後にご祝儀で父に少し返す予定はしています。
上記は親として、返していただいても、うれしくはないと考えます。
大事に使ってください。二人のために。その後に続く子供たちのためにも。
本投稿は、2024年08月28日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。