贈与税の時効について
平成20年に親から自分名義の
1000万の定期預金をもらい、
自分の印鑑に変えて、通帳も新しくしました。
現在、親は存命です。
以後、貯金にはほぼ手をつけておらず、
満期時に預けかえをしたり、多少の支払いなどに
使っております。
この場合、贈与は成立していますか?
また、贈与税は時効になっておりますか?
税理士の回答
印鑑を変更されたのは、いつでしょうか?
贈与(契約)は贈与者の「贈与」の意思と受贈者の「受贈する」という意思の合致により成立します。「印鑑を変更した」ということは、「受贈する」という意思に基づく行為ですので、この時点が贈与契約成立の時期となります。
贈与税の時効は贈与のあった年分の贈与税の申告期限(贈与の翌年の3月15日)の翌日から起算して6年後となります。
ご自身名義の預金証書や通帳を所持しているだけでは、ご自身の実質の預金か、あるいは預かっているだけなのか、判定が困難な状態ですので、対外的に贈与があったと認められる時期で判定します。
回答ありがとうございます。
印鑑の変更も平成20年です。
本投稿は、2024年08月28日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。