海外在住の外国人夫の貯金を日本へ送金する場合の注意点についてお聞きしたいです
夫は台湾人で台湾在住。
私は日本人妻で日本に住民票を置いたまま日台を行き来しております。小学生の子供あり。
来年をめどに、家族で日本へ拠点を移そうと話しており、そのため台湾にある一部の貯金(500万〜1000万円程度)を日本のわたし名義口座へ送金予定です(夫名義の銀行口座が無いため)。これから家購入の頭金や生活の一部に当てる予定にしています。
この場合、贈与の対象になるのでしょうか?
同じ日台夫婦で、2人で貯めた資産として日本人妻の口座に入れて何も問題なかった。という友人からの助言もあるのですが、彼女は日本の住民票を抜いて海外で仕事もしていたため、専業主婦であるわたしとは違うのではと思います。
なにも手をつけず、夫が日本へ居住し、口座開設できるようになって夫名義に戻した場合、税制上問題ないのか?
私名義に送金したままでもいいのか?
また送金する場合、
一度私の台湾の銀行口座へ入れたものを日本に送金するのと、台湾人夫名義で私の日本の口座へ送金するのとどちらが良いのでしょうか?
一度に多くの質問をし申し訳ないのですが、
税制上どのように送金したら1番良いのか調べていたところ、こちらのサイトへ辿り着き、専門の先生方より助言をいただきたいと思いました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
日本の税法では、夫婦間の財産移転も原則として贈与とみなされ、贈与税の対象となります。年間110万円を超える贈与は、贈与税の申告が必要です。この事例では500万〜1000万円という高額の送金が予定されているため、基礎控除額を大きく超えています。
日本に住民票がある妻は、居住無制限納税義務者に該当する可能性が高く、国内外問わず贈与を受けた財産が課税対象となります。
生活費や教育費に充てるための通常必要と認められる財産の贈与は非課税ですが、この事例では家の頭金など多額の資金が含まれており、通常の生活費を超えていると考えられます。
夫が日本に居住し、口座開設後に資金を移動する場合、夫婦間の贈与とはみなされない可能性があります。
税務署は100万円以上の海外送金を把握できるため、適切な申告が重要です。
可能であれば、夫が日本で口座開設後に資金を移動することを検討してください。
長い質問にわかりやすくご返信いただき助かりました。ありがとうございます。
夫が日本に引っ越し、口座開設できるようになってから送金することに致します。
本投稿は、2024年08月28日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。