夫婦間の資金移動
住宅購入の手付金支払いの際に妻から夫口座への資金移動をしました。過去約3,4年ほどかけて妻名義の口座に振込していた資金(年間110万円以下の金額で合計300万円ほど)から、まとめて200万円を今回夫口座に振込しました。実際に妻口座から振込された今回の200万円は元々私の資金です。今回の資金移動の考え方として、①今年に200万円の贈与が妻から夫にあった、として贈与税を計算する②これまでの夫から妻への振込は貸付金として考え、そのうちの200万円を夫に返したと考える③その他、適正と考えられる方法などあれば教えてください。
税理士の回答
民法上、「贈与」とは贈与者の「贈与する」という意思と受贈者の「受贈した」という意思の合致により成立する「契約」です。両者にその意思が無ければ、「貸借」となります。「貸借」であっても返済が無ければ、実質「贈与」となります。
この場合、住宅購入資金ということなので、登記の状況(持分)と全体のそれぞれの出資状況で判断すべきと考えます。
ありがとうございます。私(夫)100%名義で購入を考えています。今回の場合は、過去貸付けしていたお金を返済してもらって、私が手付金に充当したと考えることができると言うことですね。
ご夫婦ともそいうご認識であれば、それで結構です。
本投稿は、2024年09月01日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。