子ども名義の通帳から親名義に移す事について。
子どもが産まれて半年経った頃に子ども名義の通帳を作りました。
印鑑も子どもの物です。
毎月1万ずつ、児童手当、お年玉、お祝い等を入金していき、約400万位あります。
将来的に進学資金等に充てる予定です。
贈与税や名義預金の話を耳にして子どもに迷惑かけたくないなぁと思っています。
子供はまだ未成年なので管理をしておらず、名義預金になると思い、お年玉、お祝い金以外を親の口座に移そうかと思っているのですが、贈与税はかかりますか?
子どもの印鑑で通帳作っている為かかるのか、かからないのか不安です。
atmでちょこちょこ振替するより窓口で一気に振替した方がよいのかもしりたいです。
窓口出する場合、本人も連れて行った方がスムーズ手続きできますでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
名義預金なので、父にお金を動かしても贈与税はかかりません。
ありがとうございます。
110万以下の通帳を子どもに渡した場合も、贈与税はかからないと言う認識で良いのでしょうか?
子供に渡すと記載がありますが、子供はいくつですか?
贈与は、あげますもらいますという民法で規定されています片務諾成契約です。
あまり年齢がいってないと、贈与じたいが成立しないかもしれません。
子供はまだ11歳なので、高校生位になった時に渡せたらと思っています。
そうですね。あまり、年齢が低いと受贈の意思が問題になりますからね。いいと思います。
ありがとうございます。
その方向で子どもに残していこうと思います!
本投稿は、2024年09月01日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。