30代以上の留学費用に対する贈与税に関して
30代の時に、他県に住む親より200万円~400万程度の留学費用を出国前に一括で日本で使用していた口座へ送金して貰い、出国後3度に渡りアメリカの口座へ100万程の送金を同年の間に受けました。親からの学費・生活費の援助という事で、この時点で贈与税はかからないという認識で宜しいでしょうか?
その後、一時帰国時に日本の口座に200万円程残高が残ったままになっていたのですが、そちらに関して贈与税はかかりますでしょうか?
アメリカに送金されたお金は語学学校の学費や生活費で消費し、その後は同棲中のフィアンセから学費等の援助を受けながら生活を続け、留学開始から4年後に婚姻し、語学学校を終了しました。
日本の口座にある残額を旧フィアンセ(現夫)から借りた学費代として本人に返却するか、親へ返却する場合は贈与税がかかりませんでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
残金ではなく、最初にいただいたお金が贈与税の対象と考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年09月04日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。