共済満期金の課税
満期を迎えた養老保険の満期金ですが、契約者と被保険者=子供本人 満期金受取=子供の旦那 保険料負担者(口座引落)=子供の父
であり、満期金を受取人ではなく、保険料を負担していた子供の父に入金した場合、贈与税にあたると言われました。
この場合誰から誰の贈与になり、だれが贈与税を収めるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
満期受取人から父にです。
宜しくお願い致します。
まず、保険料の負担者と契約者が異なるということで、年間の支払保険料がお父さんから子供さんへの贈与となります。次に保険の契約者が子供さんで、受取人が子供さんのご主人なので、満期保険金が子供さんから子供さんのご主人への贈与となります。さらに子供さんのご主人が受け取った満期保険金額の現金をお父さんに贈与することになるので、子供さん、子供さんのご主人、子供さんのお父さんの3人が贈与税を納めることになります。
ただし、子供さんは1年間の支払保険料、子供さんのご主人及びお父さんは受取額が110万を超える場合、贈与税の申告が必要です。
ご回答ありがとうございます。
この場合
①満期金受取人に返していれば一時所得でしょうか?
②保険料負担者を満期金の受取人に契約時に設定しておけば、保険料負担者に返してもこちらも一時所得扱いだったのでしょうか?
共済満期金は本来の贈与財産ではなく、相続税法により規定された「みなし贈与財産」です。つまり、契約上の「契約者」と「受取人」が異なっていれば、満期共済金は契約者から受け地利人へ贈与があったとして、贈与税が課税されます。
満期となる前に契約者と受取人を同一にしていれば、贈与税でなく、所得税(一時所得)となります。①お父さんが契約上の受取人であるご主人に受取額を満期となった日の年末までに返却すれば、ご主人からお父さんへの贈与とはなりません。また、②お父さんがご主人に返却しても、前述のとおり子供さんからご主人への贈与となります。子供さんが契約上の受取人でないかぎり一時所得とはなりません。実質の保険料負担者=契約上の契約者=満期金の受取人としていれば一時所得となります。
詳しくご回答くださりありがとうございます。大変勉強になりました。実質の保険料負担者=契約上の契約者=満期金受取人の関係ないしないといけないんですね。
そこで一つ疑問なのですが、契約者=被保険者=満期金受取人ではあるものの、保険料負担者のみ違う人の場合で保険料負担者に満期金を戻した場合もやはり契約者から保険料負担者に対して贈与になるという認識であっていますでしょうか?
この場合でも保険料を払っている人がお金をもらったのだから保険料負担者の一時所得になるというのは考えが誤っていますか?
【①の質問の回答】 そのとおりです。
【②の質問の回答】 保険料負担者の一時所得ではなく、契約者の一時所得となります。前回にも回答しましたが、保険料として支払うお金を保険料負担者から契約上の契約者に贈与し、そのお金で契約者が保険料を支払ったと考えます。仮にこの契約を中途解約すると、返戻金は契約上の契約者に返還されます。その返戻金が契約者に返還されると、返戻金>保険料-50万円の場合、契約者に所得税(一時所得)が課税されます。このことからすると、保険の課税関係は原則として契約上の「契約者」「被保険者」「受取人」の関係により、課税関係が生じることになります。
本投稿は、2024年09月04日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。