妻に借りたお金の返済に関する贈与税について
住宅の購入時に借りた頭金250万円(25年ほど前)、水回りのリフォーム代250万円(20年ほど前)、宅地に隣接した土地の追加購入300万円(10年ほど前)の合計800万円について、私の資金繰りに余裕ができたため、近々妻に一括で返金しようと考えています。特に借用書などの作成はしていませんが、この場合、贈与税はかかるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
借りた資金を返却したのであれば、「贈与」ではありませんので「贈与税」はかかりません。
借りたという事実をどのようにして確認できるかどうかだけの問題だと思われます。
土師先生、早々のご回答ありがとうございました。事実確認については、夫婦間の借用書などを用意しておけばよいでしょうか。ご教授いただけますと幸いです。
過去に作成すべき借用書などをこれから作成してもあまり意味はありません。
住宅購入時などでどのように資金が異動したのかを基に説明できるようにしたうえで、それが借入金であったことの「確認書」を作成するのがせいぜいだと思われます。
土師先生、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年09月08日 06時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。