贈与税について(時効について)お願いします。
平成28年1月(8年前)に親に160万円ぐらいの中古車を購入してもらっています、最近になり贈与税があるという事を知り自分なりに色々調べた結果、時効があるというのを知りました。6年(悪質な場合7年)ということで時効が成立しているのかなと思うのですが、親は現在も元気で存命ですが、もし今後亡くなった場合、相続税の調査がはいりお金の動きを調べられ贈与には当たらない等言われる可能性はあるのでしょうか?調べると贈与税は時効が成立するのは難しいとか書いてあります。とくに証明するものは残していませんが、購入の際、親が直接販売店に振り込みをしてくれています。贈与には当たらないとなった場合は相続税がプラスされるのでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答
時効が成立するためには、平成28年に贈与という行為があったことが分るようにしておく必要があります。
贈与が成立するためには、親とあなたがお金を「あげましょう。もらいましょう」と契約をし、約束したお金を渡す必要があります。
約束は、口頭でもかまいません。
親のお金が振込されたことが分る、通帳や振込書などがあれば良いと思います。
あと、車の名義人が親でなく、あなたであることを確認してください。
以上の事を確認できれば大丈夫と考えます。
ご返答ありがとうございます、口頭でのやりとりはもちろんありましたが、本人が亡くなっているとしてどのように証明するのでしょうか?
本投稿は、2024年09月10日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。