夫婦間の資金移動にかかる贈与税について
我が家は共働きで以下のような形で生活費をやりくりしていますが(婚歴25年)、その資金の使用について贈与税にあたるか、あたる場合はその対応についてご教示いただきたくメッセージをしました。
夫の口座①(夫の給与口座):生活費、公共料金、クレジットカード引落し(妻のクレジットカードも本口座より引落)など
夫の口座②:住宅ローン、学費、子どもの仕送りなど他行振込に活用
(口座②は他行への振替手数料が無料なので①からまとめた資金を移して運用)
妻の口座(妻の給与口座):ほぼ手つかず
今回、妻の口座の額もかなり増えているためペイオフ対策も兼ねて、上記夫の口座②へ500万円を移動し、以下の使途で夫の口座②から支払いをしました(下記不足金70万は夫の口座①から充当)。
・住宅ローン(夫名義100%)の繰り上げ返済:280万
・車の買い替え(夫名義):190万(車は生活利用の軽自動車)
・息子への結婚資金の送金:100万
繰り上げ返済は贈与税の対象になるようですが、ほぼ普段の生活は夫の収入のみでやってきたのですが、やはり贈与の対象になるのでしょうか?
贈与になるとした場合、上記のケースでは妻からの移動資金全額500万が対象でしょうか?それとも繰り上げ返済の280万、また車の購入費190万も対象になるのでしょうか?
これを回避するには、贈与対象となる金額のみを妻へ返却する形をとれば問題ないでしょうか?(但し、妻へ返金する場合はペイオフ対策のため妻名義の新口座を開設予定)
よろしくお願いします。
税理士の回答
生活費は贈与の対象になりません。
相互扶助と言いますが、夫婦のどちらが出しても問題はありません。
(妻のクレジットカードが生活費かどうかは気になります)
したがって、これまで夫が生活費を出してきたことに問題はなく、夫が出しすぎたという理屈は成立しません。
そこで、妻のお金が貯まり、ペイオフもあるので、夫に500万の資金移動は贈与にあたります。
妻のお金で、夫の車やローンの返済は贈与になります。
対応としては、夫へ年間110万の贈与をし、それとは別に生活費を夫の口座に月々入金してみてはどうでしょうか
畳先生、早々のご返信、アドバイスありがとうございます。
やはり、これまでの生活費の負担を問わず、夫のローンや車(夫の資産になるもの)は対象になってしまうことがはっきりしてモヤモヤが晴れました。
妻のクレジットカードはスーパーでの買い物や日用品の購入に使用していて月に数万円の範囲なので特に問題ないと思っています。
これから妻が別途新しく口座を作り、年内中にその口座へ資金を戻すことにしたいと思います。
戻す金額は、妻の口座から移動した資金500万から、息子への結婚資金分(100万。これは贈与にあたらない認識です)と基礎控除分(110万)を差し引いた額の290万とする予定です。もしも認識が違っていたらご指摘いただけるとありがたいです。
これまで夫は妻を養うものという理念で、生活費は全て夫が負担してましたが(万が一のとき、妻の預金はその後の生活費としても残せる)、それは古い考え方だったようで少し後悔しています。
これから、夫がリタイア後は妻の資金も活用していくことになりますが、老後の生活や医療費、親の介護・葬儀など大きな出費もあるので、そのときに備えて、アドバイスいただいた内容で夫の口座へ少しづつ資金移動しておこうと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年09月13日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。