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生活費と生前贈与の両方を受け取る場合贈与税は発生するか?

今現在、26歳無職の女です。

月に10万円の生活費を貰っていて実家暮らしです。

その生活費とは別に、1年に100-110万の生前贈与を受け取っています。

この状態が数年間継続しているのですが、本来なら贈与税を申告しないといけない状況なのでしょうか?

また申告をしなければいけなかった場合、延滞料など含め高額な税金を請求されますか?

税理士の回答

生活費をすべて使っている場合には、110万円は考えません。残った分は、110万円に+すると考えます。
宜しくお願い致します。

ご回答いただきありがとうございます。

という事は、現時点では、申告をしなくても大丈夫な可能性が高いという認識でいいのでしょうか?

生活費をすべて使っている場合には、そうなります。
贈与については、契約書をしっかりと作成して、ください。
そうでない場合には、すべてが夫の財産とみられてしまいます。

ありがとうございます。

私は娘で、父から貰っています。

贈与契約書については、毎年交わしています。

本投稿は、2024年09月16日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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