生前贈与と生活費を両方受け取ることにゆって贈与税の申告義務が生じるか?
今現在、26歳無職の女です。
父から、月に10万円の生活費を貰っていて実家暮らしです。
その生活費とは別に、1年に100-110万の生前贈与を受け取っています。贈与契約書は交わしています。
この状態が数年間継続しているのですが、本来なら贈与税を申告しないといけない状況なのでしょうか?
また申告をしなければいけなかった場合、延滞料など含め高額な税金を請求されますか?
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
月に10万円の生活費を貰っていて実家暮らしです。
お父様から生活費をもらった場合、
生活費は贈与税の非課税として扱われます。
ここで、
①都度払いであること
②常識的な金額であること
がポイントとしてあげられますが、
月に10万円という回数・金額でしたら、
生活費として贈与税の非課税に
該当すると考えられます。
ただし、もらったお金を使い切らず、
貯蓄や投資にまわっている場合には、
贈与税の課税対象となりますのでご注意ください。
この状態が数年間継続しているのですが、本来なら贈与税を申告しないといけない状況なのでしょうか?
年間110万円以下であるなら、
贈与税の申告は必要ありません。
このとき、非課税である生活費は
110万円の枠に含まれないことを
ご認識いただければと思います。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年09月16日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。