孫への教育資金の贈与について
今年から孫が東京の大学に通うことになり教育資金をその都度贈与したいと考えてます。
この場合、以下について教示ねがいます。
大学の授業料として年間120万円を大学に直接振り込み
毎月の生活費として10万円の仕送りとして年間120万円を孫の口座へ振り込み
これとは別に暦年贈与として年間110万円を孫の口座に振り込み
年間で計350万円を孫に贈与する場合、これらすべて非課税と考えてよろしいでしょうか?
税理士の回答

古賀修二
>大学の授業料として年間120万円を大学に直接振り込み
教育資金の贈与は銀行等で手続きをした場合に非課税となります。
贈与金額を銀行等で管理され、教育資金のみの支払いのための引出のみが使用可能となります。
捕捉します。
必要な教育資金をその都度贈与する場合も非課税です。
さらに生活費も非課税ですから、ご理解のとおりになると思います。
本投稿は、2024年09月17日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。