夫婦間の口座への入金 贈与税
昨年12月に主人の口座から私の口座へ
150万、今年1月に50万の計200万を怪我や失業で働けなくなった時用の生活費として移しました。
(主人の口座は貯金用に使いたくて)
最近のネットニュースで夫婦間でも贈与税がかかると見て焦ってます。
200万には手をつけてません。
贈与税がかからないようにするには主人の口座に返せば大丈夫でしょうか?
税理士の回答
こんばんは、税理士の川島です。
ご記載の通り夫婦間であっても贈与税はかかります(例:不動産や株式投資・預金とする場合)。
例外として生活費等に充てる場合にはかかりません。動かされる場合には生活費の分だけを移動された方がよろしいかと思います。
150万、今年1月に50万の計200万を怪我や失業で働けなくなった時用の生活費として移しました。
→実際にけがや失業をされたのでしょうか?それとも、予備として移動されたのでしょうか?(予備の場合には預金とみなされます)
下記に国税庁のURLを添付致します(贈与税がかからない場合)。ご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
回答ありがとうございます。
実際には怪我や失業はしていません。
なので予備ですね。
教育資金としても使うのが数年後となると理由にはならないですか?
何か対処法はないのでしょうか。
贈与税がかかるとしたら昨年の12月の150万でいいですか?
150-110=40
40×10%=4万
ということになりますか?
そうですね…
気になるのであれば、一度お返しされてはどうですか(旦那様よりお借りしていて、お返しした)。
実際に数年後に教育資金が使われる保証が実証できませんよね…
贈与は基本的に『あげた』『もらった』が成り立ったときに成立します。
暦年贈与は一年間に貰われた方が110万円を超えたら申告が必要です。
計算式はご記載の通りです。
回答ありがとうございます。
昨年のことですが、主人から借りたものとして今返せば大丈夫なのでしょうか?
お互いあげたもらったという考えはありません。
税理士としてご質問頂いた内容のについて『大丈夫です』とはお答えできません(貸し借りであれば贈与ではございません)。あとはご相談様がどのように捉えられるかだと思います。
URLを確認頂いたと思いますが(下記は国税庁より)、
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
したがっての後にご注目下さい。
回答ありがとうございます。
そうですよね、大丈夫とは言えないですよね。失礼しました。
URLは拝見しました。
何度も回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年09月21日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。