名義預金の戻し方
母原資の名義預金を戻す事についてご相談します。
19年前会社経営者の父が無くなりました。母は経営に携わっていません。
母が相続した実家に多額の抵当権が設定されており会社が経営難であった為、万が一没収されぬ様にと、母の2000万の定期預金を娘である私と私の小学生の子供名義にしました。
その後抵当権は解除、会社経営も安定しました。
そこでこの2000万を母名義に戻して、信託銀行に預けて暦年贈与や教育贈与で私の子供に渡して節税したいです。
しかし母の口座に戻す事は母への贈与にならないか心配です。どうかご意見をお聞かせください。
税理士の回答

お母様から相談者様と子供さんの名義に変更したときに、お母様に相談者様にも贈与の認識がなかったのであれば、単に名義だけを変えたものであり、真の預金者はお母様のままということになります。
従って、ここでお母様に戻したとしてもそこに贈与税が課されることはないと考えます。
後日のために、次の事項を文書にした覚書を作っておかれると良いと思います。
・お母様から相談者様と子供さんの名義に変えた理由
・当事者双方ともに贈与の認識はないこと
・お母様の名義に戻すこととした理由
以上、宜しくお願いします。
迅速な対応、ありがとうございます。
本投稿は、2018年03月05日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。