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債務承認弁済契約書を作成することで、贈与税対策はできますか?

父親の住宅ローンの支払いを毎月8万円×10年以上肩代わりしたため、父親に対して現在1000万円以上の貸しているお金があります。

このお金について返済してもらう目途が立ったのですが、そのまま返済を受けた場合、贈与と見なされる可能性がありますよね。

当時借用書を作っておらず、振込ではなく持参による入金であったことが悔やまれるのですが、債務承認弁済契約書を作成することで、貸していたお金の返済であることを証明することは可能なのでしょうか?

私の口座から毎月8万円ずつおろして、父親の口座に8万円ずつ入金しておりまして、それぞれの口座の出金・入金が記録された通帳はあります。

自作ではなく税理士さんに作成を依頼することで証拠となるのであれば、作成の依頼も検討しています。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

口頭でも契約は成立しますが、税務署などの第三者に立証するためには、契約書を作成すべきでした。
そもそも、親子間の契約書は第三者から見れば信憑性に欠けるため、債務承認弁済契約書を作成したとしても、税務署がどう見るかは税務調査の問題ですので結果は分かりません。
税理士が作成したとしても同様です。
貸付記録はあるとのことですので、返済してもらい、もしもの税務調査の際には贈与ではないことを主張してください。

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
事が済んでしまっているので仕方ないですが、アドバイスをもとにできる限りやってみます。

本投稿は、2024年09月25日 03時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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