親の預金保管と贈与税について
8月末に父が他界したため、9月上旬(相続手続前)に、母の当面の生活費を確保するため、父の口座から母に300万円下ろしてもらいました。一人暮らしになった母の金融資産を守るため、母の預金保管場所を分散した方がよいのではと考え、引き落とした父の現金は、長男である私の指示で妻の口座に移動しました。つまり、預金の移動目的は「(今後母の財産になる)預金の”保管”」になります。※現在、母の単独相続の手続き中です。移動の方法としては、父の口座から母が一日に50万円ずつ引き落とし、その現金を都度母が妻の口座に入金していきました(合計で300万円保管)。この場合、「妻に贈与税がかかる」といった話を耳にしました。そこで、妻の口座に保管している現金を、少ない入金回数で母の口座へ移動すべく、妻の保管金額の半分(150万円)を私の口座に移動しました。既報の通り、現在は母の単独相続の手続き中の状況ですが、贈与税などの専門知識が不足しているため、上記の状態でお金の移動をストップしています。なお、法定相続人は母、長男の私、長女3人で、3人で遺産分割協議を行った結果、父の遺産はすべて母に単独相続してもらうことで合意しました。家族仲も良好です。また、妻の口座に移動(保管)した300万円はもともと相続税回避ではなく、上記の通り「保管」が目的のため、これを父の死亡時の財産として計上し、その結果、不動産を含む財産総額が基礎控除額以下となり、相続税がかからないであろうことも確認済みです。贈与税などの意図しない/想定していなかったペナルティを避けるため、今後はどのような対応をすればよいでしょうか。
税理士の回答
お父様が亡くなった後に出金したのですから、お父様の当該預金口座についてはお亡くなりになった日の残高に含まれていたことになります。
贈与はあげますもらいますという双方の意思により成立しますから、こうした口座間移動は贈与にはなりません。
ただし、税務署がこの口座間移動を把握した場合、どのように捉えるかは別問題です。
むしろ今後のお母様の相続時に税務署に指摘されることのないよう、安易に何度も移動するのではなく、この300万円をお母様のために使いきるとともに、今後は、好ましいかどうかは分かりませんが、お母様からキャッシュカードを借りて収支を記帳しながらお母様のための支払い等をしていってはいかがですか。
本投稿は、2024年10月17日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。