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専業主婦の名義預金

二度めのご相談です。
国税庁OBの相続専門の方にご相談したいです。

結婚して46年です。結婚当初より、主人に内緒で、生活費の余剰金を私の口座に貯蓄してきました。主人は浪費家なので、しっかり私が貯蓄しなくては、という理由です。

現在の名義預金額は3000万円です。
一年間の貯金額は110万円は超えてます。46年間なので、基礎控除額が60万円の時もあります。

去年から私の体調が悪くなり、主人に名義預金のことを報告しました。

二人で、どうしたらよいか、という事になり、主人の知り合いの税理士先生に相談しました。
まだ、名義預金は私の口座に入っていますが、そこから生活費として消費していけば良い、とアドバイスを頂き、約1年はその様にしています。

ですが、私はこのままで良いものか?と心配しています。

相続時はきちんと名義預金として申告しますが、過去の贈与税は無しになりませんよね?

名義預金は時効が無いとも、調べました。

46年前から贈与税は無申告ですから、罰金は相当だとおもいます。6年前から名義預金はやめてます。
私の個人の財産だけでは支払えない時は、名義預金から、支払っても良いのでしょうか?

主人の知り合いの税理士先生は相続は専門ではなさそうです。

ご回答を宜しくお願い致します。

税理士の回答

 民法上、贈与とは贈与者の「贈与する」という意思と受贈者の「受贈する」という意思の合致により成立する契約なので、単に奥様名義で預金しただけでは贈与は成立しません。名義は奥様でも実質預金者はご主人ということです。これを「名義預金」といいます。
 したがって、奥様のための支出(物品購入など)をこの預金からした場合は贈与となります。

国税OB税理士です。国税の時は、相続税担当の特別国税調査官を18年しており、現在は相続税に特化した税理士事務所を運営しております。
結論からいえば、あなたの記載のとおり名義預金の判断が、妥当だと考えます。
いわゆる内助の功で、へそくり的に貯められたとのことですので、税務調査等受けた際には、夫の名義預金との判断になるでしょう。
 
贈与といのは、あげますもらいますという民法で規定された片務諾成契約になります。
ご夫婦で、そのようなやり取りは、通常ないと思われますので、以上の回答になります。

鎌田先生 お忙しい中ご返答感謝申し上げます。

池田先生 分かりやすく説明してくださり、有難うございます。

西野先生 ご回答有難うございます。

主人と私は贈与の意志は無いので、贈与では無いと、解釈して宜しいですか?
万が一のことを考えて、贈与の意志の無いことを公正証書に残しています。

将来税務調査はあると思います。万が一主人の相続時には、名義預金を申告すれば、宜しいのですか?

鎌田先生、池田先生、西野先生
お忙しい中、ご教示有難う御座いました。

未だ混乱しております。
国税庁のホームぺージに、生活費として贈与された場合でも、それを貯金した場合は、贈与税がかかります、とでておりました。

私は1年間110万円以上を、自分の口座に貯金してきました。
それも、数十年間続けてきており、最近贈与税、贈与税の申告を知りました。

私のして来たことに、おとがめは無いのでしょうか?

主人とも激論になってしまいました。国税庁のホームぺージの内容は、脅しだと、言っております。

どうか、教えて下さい。

毎月の生活費を受け取る際に、夫婦間に贈与の認識があるかどうかです。
多くの場合は、あげますもらいますという贈与をしません。
そうであるなら、預かり金で、それを奥様名義の預金としても、実質はご主人の預金、つまり名義預金です。
国税庁のホームページで、生活費として贈与、これに該当するのかどうか。

ご主人と議論される。でも、どうしようかと考えることは、良いことだと思います。
そもそも、贈与の考え方の問題かもしれません。
また、国税庁のHPを非難しても、しょうがないと思います。
信頼される税理士さんを見つけて、きちんと依頼して相談されればと思います。
私は、ここで議論するつもりは、ありません。無料の相談なので、私の回答はさせて頂いたので、これで終了します。

鎌田先生 夜分にすみません。

先生のおっしゃる通り、生活費はあげる、貰うという関係ではないと思います。
主人は家族のために働き、私は主人から生活費を預かり、家族のために使わせてもらいました。

私はもっと、しっかりしなくてはいけないと、思いました。
最後までご回答下さり有難う御座いました。

西野先生 遅くにすみません。

主人と落ち着いて話し合えました。
今度主人の知り合いの税理士先生と面接させてもらうことにしました。
本日は大変お世話になり、有難う御座いました。

最後に一言。相続、贈与等の問題は、いかに、そのような事例の経験があるかが、税理士を選ぶ基準にしたほうがいいですよ。
誰しも得て、不得手が有りますからね。

西野先生 ご教示有難うございます。

主人の知り合いの税理士先生から、どなたか紹介してもらえるかもしれませんので、取り敢えず、私の悩みを相談してきます。
何度も有難うございました。涙がでる位感謝しております。

少しですが、お役に立てて幸いです。私は、群馬県ですが、名古屋市や南房総市のお客様がおります。いい先生に巡り会えることを陰ながらいのってます

西野先生のお言葉は、とても心強いものです。

本投稿は、2024年10月22日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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