贈与税と奨学金の返済について
お世話になります。
私が就職をし、現在奨学金の返済を行っている最中です。
そこで奨学金の返済残金として約300万円残っている分を、親が一括で支払う方向の話に進んでいる最中です。
そこでご相談なのですが、通常年間110万円以上の贈与には税がかってきますが、
それは年間であり、2年に分ける場合はかからないかと存じます。
しかし今回可能であれば一括で支払をしたいのです。今回支払に使うのは、私の学生時代から親が私の奨学金返済や結婚資金のためにとコツコツためている貯蓄していたお金です。そちらのほうは今まで年間110万に超えていないので問題ないかと思いますが、こういったお金を奨学金に返済に利用した場合も贈与税がかかるのでしょうか。
贈与税がかかってくるのであればコツコツ返済しようと考えています。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

奨学金の返済を親が一括返済した場合は、相続税法第23条の3に規定する贈与税の非課税財産に該当しないと思われます。
同法には、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てる・・」とありますが、この「教育費」の取り扱いについては、通達によれば「・・必要な都度直接これらの用に充てるため・・」とあります。
したがって、学校等の授業料を支払う都度の贈与であれば非課税ですが、借入金の返済ですので、これに該当しないと思われます。
したがって、年間110万円の範囲で返済されるほうが賢明かと思われます。
学生時代から親が私の奨学金返済や結婚資金のためにとコツコツためている貯蓄していたお金です。
本投稿は、2018年03月08日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。