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贈与税の申告漏れの際の納税額について

当方、会社員です。
一昨年の9月頃、住宅購入のために両親から500万円の贈与を受けました。
その家には昨年の2月から住んでおります。
本来住宅購入の贈与の控除について、昨年
の3月まで申告すべきでしょうが、住宅借入金特別控除と一緒に本年に確定申告すれば良いと勘違いをしてしまい、贈与税については申告漏れをしてしまいました。

先日、確定申告をいたしましたが、贈与については申告しておりません。

もし申告するとすれば総額、どれぐらいの贈与税を支払わなければならないのでしょうか。お手数ですが、ご回答いただけるとありがたいです。

税理士の回答

父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となりますが、適用を受けられない場合は、通常の贈与税がかかります。

20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合ですと、この500万円以外の贈与がなければ
贈与税485,000円と無申告加算税(自主的に期限後申告した場合は本税の5%、それ以外は本税の10~15%)、延滞税(申告日等により増加していきます)などがかかってくると思われます。

よろしくお願いします。

ご回答、ありがとうございます。
ちなみに現時点での延滞税の年利はどれくらいでしょうか?
最初の2ヶ月とその後で率が変わるのは承知しております。
以上、教えていただければ幸いです。

ご質問ありがとうございます。
延滞税の割合は国税庁から発表されていますので下記をご参照頂けたら幸いです。複雑ですので多めに概算額を算出して下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_wariai.htm

わかりました。概算を算出してみます。
いろいろ教えていただき、ありがとうございました。

本投稿は、2018年03月08日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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