住宅取得資金贈与の特例について
2025年3月末に新居が完成して入居する予定で、妻の母親から500万円の贈与があったため、「住宅取得資金贈与の特例」を申請しようと考えています。
贈与は、2024年1月に現金で受け取りました。現金で持っておくのは心配だったため、夫婦の共有口座に入金したのですが、その口座がわたし名義の口座でした。住宅取得資金の贈与の特例は、直系尊属からの贈与が条件ですので、義母から贈与された500万円をわたし名義の口座に入れてしまった時点で、「住宅取得資金贈与の特例」は申請できず、贈与税を払う必要があるのでしょうか?
税理士の回答
状況からして問題ないと思います。
ご主人名義の口座への入金が、夫婦間の贈与でなければ。
なお、奥様名義での建物の取得が必要です。
また、注文住宅であれば、来年3月15日時点で棟上げまで工事が進行していて、来年末までの入居で大丈夫です。
完成が来年3月末のケースで、注文住宅以外すなわち新築マンションや建売住宅であれば、非課税に該当しません。念のため。
本投稿は、2024年11月13日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。