解体工事途中での相続登記によって贈与に該当するかどうかについて
建物の解体工事中に相続登記を行った場合、費用の支払い者によって贈与に該当するかどうかについてです。
・工事開始時は相続登記前で相続人全員(3名)が発注者としました。
・工事中に相続登記を行い建物は私が単独で登記名義人(土地も同様)となりました。
【相談】
1
登記名義人が私となった以前に別の相続人が支払った費用は贈与に該当するでしょうか。
2
登記名義人が私となった以降に別の相続人が支払う費用は贈与に該当するでしょうか。
(発注者は相続人全員のままとして)
税理士の回答

川村真吾
遺産分割協議成立前の支払いは3人それぞれの債務、遺産分割協議成立後の支払いは贈与になると思います。
本投稿は、2024年11月14日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。