贈与税について
親から110万円を超えるお金の贈与を受けたのですが、贈与税がかかることを知り110万円を超える分は返金したいと思っています。
ただ、贈与を受けた金額の一部を別の口座に送金して使ってしました。
この場合でも、別口座に移した金額を送金を受けた元の口座に戻し、110万円を超える分を親に返金すれば贈与税には該当せず申請は不要になりますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
そのようにしていただいてよいです。
返金をしてください。
ご面倒をおかけします。
ありがとうございます。
返金した分は2025年に改めて送金してもらおうと思っています。
その場合は贈与税の申告は必要でしょうか?

竹中公剛
返金した分は2025年に改めて送金してもらおうと思っています。
その場合は贈与税の申告は必要でしょうか?
贈与税の110万円は、年ごとに分かれます。
2024年と2025年それぞれに、贈与契約書を作成してください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年11月18日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。