17歳の子供名義の口座に贈与税はかかりますか?
現在、17歳の子供名義の口座に出産祝いから貯めはじめ、800万円貯まったお金を大学費用に使おうと思いますが、その際は贈与税はかかるのでしょうか?
18歳になると親が勝手に引き出せないと知り、どのようにしたら良いのか迷っています
印鑑は親とは別の子供の印鑑です
①18歳過ぎたら普通貯金からATMで必要な額を親が引き出して子供の教育費に使う
②17歳のうちに親の名義の口座に戻す
どちらが良いか、若しくは、贈与税がかからない方法があれば教えて下さい
②にする場合は子供の口座から親の口座に戻す場合でも年間110万以内になるのでしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答
貯まった800万円は誰の財産と認識していますか。
親の財産ですか。
子の財産ですか。
子名義の口座から18歳になってから子が引き出し、子の大学費用等に充てれば、税務署などの第三者に贈与を指摘されることはないのではないですか。
子の財産と認識していますが、教育費として貯めた場合でも贈与とみなされる場合があると聞き心配になりました
ご回答ありがとうございました
本投稿は、2024年11月24日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。