義母から借りた住宅購入資金を暦年贈与で相殺
義母から住宅購入につき、1000万円の借入を行う予定です。これとは別に、義母から毎年110万円以内の暦年贈与を頂いています。義母が亡くなる前までに完済可能な借入期間を設定、莉 利子もつける予定ですが、義母から住宅購入資金を援助したと看做され、贈与税が発生することを懸念しています。借用書を用意し、返済自体を行えば同一取引とは見做されない(借金返済と暦年贈与は別の事象)でしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
義母からの住宅購入資金の借入金と毎年の暦年贈与が別の取引であるとみなされるためには、以下の要点をしっかりと管理することが重要です。
1. 借用書の作成: 実際にお金を借りるのであれば、書面での借用書を作成することが重要です。その借用書には、借入金額、利息、返済期間、返済方法を明確に記載してください。これにより、借入が正式なローンであることが証明できます。
2. 利息の設定: 親族間のローンであっても、民間での一般的な金利よりも著しく低い場合、贈与と見なされる可能性があります。市中の金利相場に基づいた合理的な利息を設定することが望ましいです。
3. 実際の返済を行う: 借用書に基づいて実際に返済を行うことが重要です。返済の記録を保持し、融資関係が形だけでないことを示す必要があります。
4. 贈与の管理: 義母から受け取る暦年贈与(年間110万円以内)も記録を保持し、借入の返済にそのまま充当すると見られないようにすることが必要です。
本投稿は、2024年12月09日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。